受電設備を設置したり変更したりする工事は、事前届出が必要です。
これは電気事業法で定められており、詳細は電気事業法施行規則に書かれています。
試験でも出題されていますので、しっかり覚えておきましょう。
ここでは、代表的なものをまとめてあります。
1.需要設備を設置する場合
受電電圧が10 000〔V〕以上の場合は事前届け出が必要です。
2.需要設備の変更工事の場合
(1)遮断器
1.受電電圧10 000〔V〕以上の需要設備と電気的に接続するものであって、電圧10 000〔V〕以上のものの設置
2.受電電圧10 000〔V〕以上の需要設備に電気的に接続するものであって、電圧10 000〔V〕以上のものの改造のうち、20〔%〕以上の遮断電流の変更を伴うもの
3.受電電圧10 000〔V〕以上の需要設備に電気的に接続するものであって、電圧10 000〔V〕以上のものの取替え
(2)電力貯蔵装置
1.受電電圧10 000〔V〕以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量80 000〔kW・h〕以上のものの設置
2.受電電圧10 000〔V〕以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量80 000〔kW・h〕以上のものの改造のうち、20〔%〕以上の容量の変更を伴うもの
(3)(1)や(2)以外で、計器用変成器を除いた機器
1.電圧10 000〔V〕以上の機器であって、容量10 000〔kV・A〕以上又は出力10 000〔kW〕以上のものの設置
2.電圧10 000〔V〕以上の機器であって、容量10 000〔kV・A〕以上又は出力10 000〔kW〕以上のものの改造のうち、20〔%〕以上の電圧の変更又は20〔%〕以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの
3.電圧10 000〔V〕以上の機器であって、容量10 000〔kV・A〕以上又は出力10 000〔kW〕以上のものの取替え